最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1947 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。
第一点 所論盗難被害届書や顛末書は公判の際被告人及び弁護人において証拠と
することを同意しているばかりでなく、右書面の作成者を証人として申請した事実
もないのである。それ故、原判決には所論の違法はない。
第二点 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当
らないし、また本件においては四一一条を適用すべき場合とも認められない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二六年一一月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -